債務整理の4つの方法
債務整理については、すでに説明した通り大きく4つの方法があります。任意整理、個人再生、特定調停、自己破産です。
それぞれについてメリット・デメリットについて見ていきましょう。
任意整理
任意整理は裁判所を介さずに、弁護士や、司法書士などの専門家に依頼して、債権者(お金を貸した人)と交渉して借金の返済計画について見なおすことです。
任意整理のメリット
弁護士や司法書士(以下弁護士等という)を通すことで、支払い督促がなくなる。これにより精神的ストレスはかなり緩和されます。
官報に掲載されないので、自分が話さない限り他人に知られることがない。
裁判所を通さないので手続きが簡単で時間と手間が省ける。また、弁護士等が行うので、債務者自身が作成する書類手続きなどの事務作業がない。
将来利息がカットされるので、返済総額が少なくなる。
裁判所を通さないため、すべての債権者と交渉でなく、債務者(お金を借りた人)が個別に選べるので保証人のいる借金や住宅ローンなどを切り離して、整理交渉ができる。
任意整理のデメリット
信用情報機関(CIC等)に事故情報として登録(いわゆるブラックリスト。実際は異動として記載)され、新たなローンやクレジットカードの利用が一定期間出来なくなる(概ね完済後5~10年)。ただし、本人以外の家族が本会員として、その子カードとしての利用は、支払いが別の人になるので、使用可能です。
なお、本人名義のカードが利用できても、クレジットカードの有効期限までだったり、利用限度額が抑えられたりします。金融機関は定期的に与信状況を見ており、例え債務整理の対象でないカード会社等の支払いに遅延がなくても、異動記録を見て判断します。

クレジットカードではなくデビットカードを
使いましょう
元本(利息を除いた借り入れた金額のこと)は減額されることはほぼ無い。
貸金業者が和解に応じない場合がある。
弁護士等に依頼する費用が掛かる。請け負うべき内容により金額が違いますが数十万円ほどかかります。勿論依頼するための金額見積もりや返済方法は応じてくれますので、無理のないように決め、相場が分からない場合などは他の弁護士に相見積依頼するなども、良い弁護士等かを判断するためにも有効です。
特定調停
債務者が裁判所の調停委員会に間に入ってもらうことで、債権者と返済方法について話し合うことです。個人で債権者と交渉することが難しくても、裁判所が入ることで、交渉に応じやすくなります。
ただし、裁判所への申請書類は自分で作成する必要があるため、自分の借金額や残高、債権者情報(住所、代表者名、連絡先)を予め調べておかなければなりません。
必要書類については、申請書類は裁判所の窓口、若しくはホームページからのダウンロードで入手できます。
また、書き方については、裁判所の窓口を尋ねれば教えてもらえます。
申請に必要な収入印紙と相手先に送る切手代が必要になります。金額は同一ではないので、管轄の裁判所に聞くのが一番です。
債権者と支払い計画について和解すると、調停調書が作成されます。これは裁判の判決と同じ効力がありますので、支払い遅延など起こさないよう、和解までに、返済可能かどうか見極める必要があります。
特定調停のメリット
弁護士等の専門家に依頼しないので、裁判所への申請費用のみですみ、高額な弁護士費用が掛からない。
また、任意整理同様、第三者の立場で調停委員が債権者と交渉するので、交渉のわずらわしさと時間を使う必要がない。
特定調停のデメリット
管轄の裁判所への申請書類は自分で作成する必要がある。慣れない資料作成は意外と時間を要しますので作成する時間を確保しましょう。
任意整理と同様にブラックリストに載る。新たに借り入れや、クレジットカードの発行が一定期間出来なくなる。ただし、任意整理と同様に本人が親カードでない家族カードの子カードとしては利用可能。
和解後に返済が遅延すると、調停調書を盾に取り、一括請求や給与差し押さえなどの強制執行の措置を取られる恐れがある。こうなると、債務整理を再び行うことになり、生活再建が難しくなります。
個人再生のメリット・デメリット
一定以上の収入がありながら、返済困難におちいっても財産を処分したくない方や、ギャンブルや浪費が借金理由で自己破産が裁判所に認められない人が利用することが多く、借金総額を減額して、返済を続けるやり方です。
個人再生のメリット
任意整理では困難な元金(利子を除く借り入れた金額)も減額できる。
マイホームを残して、ローン支払いを継続し、他の借金を減らすなど、財産を残しつつ、返済ができる。
自動車、生命保険、有価証券などの資産を換金して支払いに充てる必要がない。維持できる。
自己破産の対象から外される借金の原因がギャンブルや浪費であっても、利用できる。
士業などで一部就業に資格制限のある職種でも利用できる。
個人再生のデメリット
任意整理と比較して、返済計画変更の交渉相手を一部にすることができず、すべての債権者に対して手続きを行う必要がある。例えば連帯保証人を立てた場合、支払いが連帯保証人に移り、迷惑をかけてしまうことを避けられない。
自己破産同様に官報に記載される。
信用情報機関のブラックリストに載るため、新たな借り入れやクレジットカードが一定期間できなくなる。ただし、先述したように本人名義以外の家族カードであれば使える。
自己破産と違い、借金の減額はあるが免除はされない。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は、返済のめどが立たず、借金を全額返済を免除する方法です。財産は最低限認められた分以外は換金する必要があるので、財産がある人にとっては不利になるでしょう。
自己破産のメリット
借金をすべて免除してくれる。免責(支払い義務を免れる)により返済の必要がなくなる。
ただし、税金、養育費、罰金などは免除されないので注意が必要です。
自己破産のデメリット
官報に載る。
信用機関のブラックリストに載り、新たに借り入れやクレジットカードでの利用が一定期間は出来なくなる。
士業などの一部の職種において資格制限を受けて、一定期間資格を利用した仕事に就けない。
連帯保証人を立てていると、保証人が支払わないといけない。保証人との関係が悪化する。
生活に必要な最低限度を除き、財産を処分する必要がある。解約返戻金が20万円を超える生命保険、有価証券、不動産などは換金される。



自己破産は財産がない人ほど
デメリットを感じません
結論
債務整理を行うにあたっては、そのメリット、デメリットを十分に把握して、手続する必要があります。
できれば、専門家に一度相談したうえで、自分に合った最適な債務整理について情報を得ておくことで、依頼をしてもスムーズに解決へと導いていけると思います。
【参考図書】
「99.9%解決できる!借金問題解決法}神坪浩喜著、星雲社
「いちからでなおし 自己破産」吉田杉明著、明日香出版社









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