誰にも知られずに債務整理できる?
債務整理は、方法を選べば、家族や友人及び会社にバレることなく、解決が出来ます。私も任意整理、自己破産ともども、誰にも知られることなく、行えたので、安心して解決に向けて進みましょう。
仮に、会社にバレたとしても、それを理由に解雇となることはありません。しかし、会社に知られると肩身の狭い思いを持つかもしれません。ストレスの原因にもなりますので、知られないに越したことはありません。
なぜ、秘密裏に債務整理が可能なのか
弁護士や司法書士(以下弁護士等という)の専門家に依頼することで、あなたに代わって必要な交渉、事務的作業を代行してくれるので、有休をとって休んだりする必要もなく、結果報告を聞くだけで良くなるからです。
もちろん、裁判所を介した債務整理は、必ず官報に掲載されます。しかし、一般の新聞のように、街頭で販売して、目に触れやすいものではありませんし、殆どの人が見たことさえないのでしょうか?
仮に掲載されても、そこから、会社、知人等に知られることはほぼありません。ただ、自己破産の場合、一部の士業などが資格を一時的に制限されるので、むしろそちらの方が問題になるでしょう。
いずれも他人の財産、生命、権利を扱う仕事に携わる方です。でもこれは一時的な制限で、永久に剝奪されるわけではなく、免責強化決定が下りれば、元の仕事に就くことが出来るのです。
ちなみにリンクを載せてますので、興味のある方は官報をクリックしてみて下さい。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などのいわゆる士業
宅地建物取引士、不動産鑑定士、生命保険募集人、警備員、貸金業者などの金融・不動産を扱う方
公証人、破産管財人、後見人などの第三者補佐人の方
債務整理別の流れと注意点
任意整理
任意整理の場合は裁判所を通さずに行うため、官報には記載がありません。そういう点では、官報から知られるということはありません。
また、弁護士等が本人に代わって、債権者と交渉を行います。弁護士等は当然に守秘義務を負ってますから、本人に無断で知らせることもありません。経過報告についても、本人のみに伝えるのが普通です。
弁護士等の専門家に依頼すれば、本人は特にすることもなく、督促の電話もなくなり普通に生活するだけで済むので、精神的に楽になります。私の場合は、弁護士から連絡があるのではなく、定時連絡として、あらかじめ決まった日時に、こちらから連絡をするように気を使って頂いたので、そういう専門家を選ぶのも選択材料になります。
債権者へ弁済(法律上の借金をすべて返すこと)の余地があるのであれば、弁護士等への依頼費用は掛かりますが、その返済方法も含めて相談できるので、周囲にバレることはないはずです。
個人再生
弁護士等に依頼しても、任意整理のようにお任せではなく、裁判所を通す必要があるため、官報には載ります。また、提出資料の中に、家計の収支に関するものが多くあり、これらは本人が書く必要があるので、一人暮らしであれば家計は本人以外は分からないため問題ありませんが、家計の収支を奥様などに委ねている場合には、協力してもらわなければならず、家族の協力が必須になります。
しかし、家計を同一にしていない、家族、親戚や知人などには、知られる心配はないはずです。ちなみに、個人再生に必要な書類を出しておきます。なお、借家や持ち家では必要な書類が異なります。
戸籍関連 | 収入関連 | 車・保険関連 | 住宅関連 | 本人作成書類 |
---|---|---|---|---|
戸籍謄本 | 源泉徴収票 | 車検証 | 不動産登記事項証明書 | 財産目録詳細説明書 |
住民票 | 課税証明書 | 保険証券・共済証券 | 固定資産評価証明書 | 陳述書 |
給与明細書 | 保険解戻金金(見込額)証明書 | 住宅ローン金銭消費貸借契約書 | ||
公的給付 | 有価証券 | |||
債務名義 | 20万以上の高価品査定書 | ローン返済計画書 | ||
預金通帳 | 補償委託契約書 | |||
積立額証明書 | ||||
退職金見込み額証明書又は退職金支給規定と計算書 | 不動産業者の査定書 |
特定調停
特定調停は、個人が裁判所の調停委員会を通して、債権者と返済計画の見直しを行います。基本的には弁護士などの代理人に依頼しないため、申請書類を始め自分で行う必要があることと、裁判所に数回出頭する必要があるため、時間的余裕がある人向けです。
裁判所への出頭は平日のため、多くの場合は有休休暇を使うことになるので、有休に難色を示すような会社や繁忙期がある会社は理由付けに苦慮するかもしれません。
さらに、特定調停を行うと裁判所からの郵便物が来るので、家族に内緒にしている場合には、知られる恐れがあります
しかし、その分費用が少なくてすみますし、官報に載ることもないので、そこから漏れることはありません。
大まかには、裁判所に申立書、債権者、家計の収支などの書類を準備して提出します。
その後調停委員会は債権者と本人との事情を聴いて、返済計画の調整を行います。
双方がこの返済計画案に同意すれば、調停が成立し、以後は新しい返済計画に基づいて返済が始まります。
合意に至らない場合は調停不成立になりますので、今度は別の方法を模索しなければなりません。
自己破産
弁護士等に依頼する必要があるので、債権者との直接のやり取りがなく、連絡も弁護士等とのやりとりだけで済むので、親戚や知人、会社の人も含めて、他人に知られる可能性は低いです。
流れとしては、弁護士等に相談して、申請に必要な書類を2,3か月ほどで準備します。必要書類の内容は個人再生とほぼ同様です。
最終的には、弁護士等がまとめて、裁判所に自己破産手続き開始・免責許可の申し立てしますが、その根拠となる資料は、本人が揃える必要があります。
その後、裁判所が弁護士等の代理人と申立書について審理(やり取り)がなされ、必要に応じて、裁判所からの質問に本人と確認後、代理人が回答することになります。
破産宣告・同時廃止決定が下されると、裁判所からの審尋(出頭して裁判所からの質問に答える)呼出し状が来ます。破産同時廃止事件の場合、審尋はふつうは1回、多くても2回くらいだと思います。問題なければその後自己破産の決定となり終了します。
しかし、財産がある又はその他の理由で、管財事件の場合には、少し流れが変わります。
免責強化と同時に破産管財人(裁判所が選任した人:通常は弁護士)が選ばれます。
と同時に、さらに追加の費用と期間が発生するのです。内容により異なるのですが、その額も10万円以上、場合によっては100万円以上かかることもあります。
それは、残っている財産を処分するのに時間とお金がかかるからです。
もちろん裁判所への出頭も増えてしまいます。そして、処分する財産がなくても管財事件となるっ場合があるので注意が必要です。例えば浪費やギャンブルであったり、特定の債権者のみに返済をしていたり、虚偽報告も対象となります。ですので、変に隠すと大きなしっぺ返しが来る可能性もあるので、提出書類に不備がないかしっかりと専門家の弁護士と確認しておきましょう。
内緒での債務整理はハンディキャップではない
家族や、知人、会社に知られずに、債務整理することは十分に可能です。特に弁護士等に依頼した場合には、本人の事情も考慮して、不必要に連絡したり、第三者に漏らすことはしません。
本人に代わって債権整理業務を行うので、会社を休むことは、審尋や債権者との交渉があるなどの場合を除いてほぼありませんので、安心して仕事にも向き合えます。大事なことは、しっかりと弁護士等と相談し、注意点についてしっかりと事前に確認して起こ事です。
決して、秘密裏に債務整理することは、大きなハンディキャップとはならないことが分かったのではないでしょうか?
【参考図書】
「99.9%解決できる!借金問題解決法}神坪浩喜著、星雲社
「いちからでなおし 自己破産」吉田杉明著、明日香出版社
コメント