【もう一人で悩まないで】あなたに合った債務整理で解決への第一歩

目次

債務整理の主な4つの方法

債務整理の方法については大きく分けて主に4つの方法があります。原因となる借金の理由、収入、現在の収支、持っている財産状況や支払い能力は一人一人異なるため、総合的に判断して、最適な方法を模索する必要があります。

具体的には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の方法があります。それぞれ見ていきましょう。

債務整理の解決方法が4つ存在する理由

個人個人により、経済状況や負債状況が違いますが、返済にあたって、自分の中で何を重視するかで、解決策が違ってきます。

例えば、職業によっては、士業などの一部の資格者は職に就くことが制限されたり、財産として保有している持ち家を失いたくないなど、生活に密接した問題を抱えている人もいます。或いは、家族や会社に知られたくないように解決したいなど様々です。

そのためそれぞれに合った解決を探していく必要があり、それぞれに解決方法も100人いれば100通りの解決策があると言っても良いかもしれません。

以下では、4つの方法のデメリット・メリットがありますので、果たして自分に合った解決方法はどれか考えていきましょう。

任意整理の方法とその方法に向いている人

任意整理

裁判所を通さずに、債権者(お金を貸した人)と交渉して、月々の返済計画を現在の経済状況に合わせて組みなおす方法です。この場合、債務者(お金を借りた人)が債券者と直接交渉することも出来ない訳ではありませんが、金融知識の素人では相手にもしてもらえないことも多く、第三者である、弁護士に依頼するほうが無難です。司法書士に依頼する方法もありますが、金融業者との交渉権は弁護士にしかなく、複数の込み入った交渉が必要であれば、弁護士依頼一択となります。

私も、弁護士に依頼したおかげで、複数の借り入れ業者と個別に話して、月々の返済可能額にまで、修正することできました。

ただし、交渉にあたっては、利息制限法に基づいた法定金利での計算による過払い金がないか、将来の利息をカットして概ね3年から5年以内での返済が完了できる見込みがあることを目安として、業者は交渉に応じてくれます。

それ以上の期間や過去の支払い状況においては、応じない場合もありますので、弁護士の力量に頼る部分もありますが貸した金が1円も戻ってこないよりもましと、応じる可能性があります。

なお、当然ですが返済計画を見直した後に、返済が遅れたり、支払い不能であると一括返済請求などの対応を取られることがありますので、見直しのあたっては、自分がしっかりと返済できるかどうかを見極める必要があります。

任意整理に向いてる人

給与所得者のように毎月安定した収入が得られる人

保証人に迷惑をかけないために、保証人のいる借金を除いて整理したい人

3年~5年の範囲で借金返済が可能な人

特定調停

裁判所の仲介で貸金業者と返済計画について話し合う手続きのことで、弁護士等に依頼せずに、裁判所の調停委員会(裁判所は選んだ人)に間に入ってもらい、債権者と直接話し合うことです。

裁判所の調停委員会が間に入るため、債権者も返済計画に応じることが多いです。返済計画に債権者と債務者の双方合意できると、裁判所の調停調書に記載されます。

あとは調停調書の支払い計画通りに支払って入れば、取り立てなどはありません。しかし、調停調書は裁判所が行うため、約束した通りに返済できないと、判決と同じ効力を持つために、逆にこれを盾にして強制執行手続きなどが行われる場合があるので、返済計画に無理がないかしっかりと考えておく必要があります。

特定調停に向いている人

弁護士費用などを抑えたい人。ただし裁判所への申請費用は必要だが、弁護士依頼費用からすると安い。

任意整理での合意に応じない貸金業者がいる場合

自分で裁判所に手続きが出来る人。手続き方法は、裁判所の窓口で教えてもらえます。

ほぼ自分でやるので費用は割安
しかし、判決と同様に法的責任を負うので注意‼

個人再生

ある一定程度の収入があるものの、そのままでは返済が出来ない場合に、裁判所の認可を得ることで借金総額を減額し、財産を手放すことなく分割返済していく方法です。

特にマイホームなどの支払いがあり、住宅を維持したいなど、自己破産と違い財産を手放したくな場合に有効です。

個人再生に向いている人

マイホームを手放したくない人。住宅ローン以外の借金を減らしたい人

収入がある程度あり、減額された借金を継続して返済する見込みがある人

任意整理や特定調停の方法では返済が難しいほどの借金を抱えている人

マイホームを残したい人
ギャンブルや浪費で自己破産を
認められない人向きですね

自己破産

借金に対して支払い不能となり、裁判所に免責許可(借金の返済を免除する)決定を得ることで、すべての借金を帳消しにしてしまう手続きです。

借金はなくなる代わりに、換金できる財産があれば、一部を除いて売却する必要があります。これまでの任意整理、特定調停、個人再生は原則として借金を返済する前提での手続きですが、自己破産は、免責許可を得ることで借金を払わずに済みます。

自己破産に向いている人

収入が少なく、借金総額が大きくて返済の見込みがない人

所有している財産が少ないか、無い人

免責不許可事由がない人(借金理由がギャンブルや浪費など)

他の方法では、解決できない人

結論

債務整理には、大きく分けて4つの方法があります。個々人により、借金額、収入、財産が異なりますので、自分の希望する条件を踏まえ、弁護士や司法書士などの専門家の方に相談することであなたに最善な解決方法を提示してくれるはずです。

法テラスなどでは、無料での相談も出来ます。

借金問題は、支払い期限や金額を 守って支払いが出来ているうちは、問題ありませんが、期限を過ぎたり、約束の返済額が滞ると、通常金利だけでなく、遅延利息などが加算されて、支払い金額が多くなってしまいます。

そうなると雪だるま式に膨れ上がりますので、早く解決に向けて動き出す必要があります。また、頻繁に督促の電話を受けるのは、かなりのストレスになります。平穏な生活を取り戻すためにも、勇気を持って専門家への相談しましょう。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次